よくあるご質問
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相続・遺言・遺産に関するよくある質問
Q1. 相続による不動産の名義書換は、いつまでにしなくてはいけないのですか?
相続による不動産の名義変更登記は、いつまでにやらなければならないといった期限はありません。
(ただし、相続税の申告をする必要がある場合は、相続開始後、10ヶ月以内に税務署に対して相続税の申告をする必要があります。)
しかし、亡くなった方の名義のままにして、相続による名義変更をしないと、対象となっている土地や建物を売ったり、その不動産を担保に入れて金融機関からお金を借りるといった行為はできません。
また、相続による名義変更登記をしないまま放っておくと、相続人が亡くなってさらに相続が発生し、相続人がどんどん増えていくおそれがあり、新たに相続人が増えれば権利関係がややこしくなり費用面の負担も大きくなる場合があります。
さらに、相続登記に必要な住民票の除票などの書類の保存期間は、短いもので5年間のものもありますので、時間が経てば経つほど手続きが複雑となり、手間や費用がかかりますので、早めの相続登記をおすすめいたします。
Q2. 相続財産が少額でも、遺言を書いておいたほうがいいの?
遺言は大切な方への最後のメッセージです。残された方々のためにもご自分の気持ちを残しておくことが大切だと思います。
満15歳以上から、遺言をすることができます。
例え、相続財産が少額であっても、「争続」とならないように遺言書を書いておくことをおすすめいたします。
Q3. 遺言書にはどんな種類がありますか?
遺言書には、代表的なものに自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、証人の立会いも不要で手間ひま・費用のかからない方法ですが、方法を誤ることで無効になったり、遺言書そのものが発見されないままになったりすることがあります。
公正証書遺言は、公証人と証人の立会いの下に作成し、遺言書の原本は公証人役場に保管されますので、上記のような心配はありませんので、公正証書遺言をおすすめいたします。
Q4. 相続権を放棄したいのですが。
相続人が相続する財産は、プラス財産だけではありません。マイナス財産、つまり借金なども相続の対象になるのです。
マイナス財産のほうが多いときは相続放棄の手続きをして、相続しないこともできます。この場合、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
不動産登記に関するよくある質問
Q1. 登記済証または登記識別情報を紛失してしまったら登記申請はできないの?
登記済証または登記識別情報はいかなる理由で紛失したとしても、再発行はされません。
これらの書類を必要とする登記を申請する場合、その代替方法として、法務局が行う事前通知制度を利用するか、事前に司法書士などの資格者代理人が本人に会って作成する『本人確認情報』制度を利用することになります。
Q2. 住所や氏名が変更になりました。登記申請は必要ですか?
引越しや、区画整理、住居表示の実施などで住所が変わった場合、結婚して氏名が変わった場合などには、登記簿の住所氏名は、自動的に変更されるわけではありません。法務局に登記申請することによって、登記事項が変更されます。
また、何度も住所を移転した場合、住民票などの保存期間切れのため住所の移転が証明できない場合もあります。
そのような場合のことを考えると、住所や氏名が変わったら、早めに住所や氏名の変更登記手続きすることをおすすめいたします。
Q3. 住宅ローンを完済しました。登記申請は必要ですか?
住宅ローンを完済して、金融機関から担保抹消の書類を受け取っても、登記簿上の抵当権の登記はまだ消えていません。
登記簿上の抵当権は、当事者が登記申請をしてその抹消手続をしないと、いつまでもそのまま残ってしまいます。
抵当権の抹消登記は、いつまでにしなければならないということはありません。
しかし、金融機関からの書類は、有効期限が3ヶ月のものもあるため、期限が切れる前にお早めにお手続きすることをおすすめいたします。
商業登記に関するよくある質問
Q1. 株式会社設立に際して、資本金はいくら必要ですか?
株式会社の設立に際しては、従来は1,000万円必要でしたが、新会社法施行により、資本金はいくらでもかまいません。
また、出資額の入金された通帳のコピーをもって、払込証明書とすることが可能となりました。
Q2. 役員の数は、最低何名必要ですか?
株式会社の設立に際して、最低取締役1名以上あれば足ります。
Q3. 取締役3名、監査役1名の株式会社ですが、役員を取締役1名のみにするのは可能ですか?
従来の株式会社は最低でも取締役が3名、監査役が1名必要でしたが、会社法では、「株式の譲渡制限に関する規定」のある株式会社について、役員を取締役1名のみにすることができます。
この場合、株主総会で定款変更の手続きにより、取締役会の廃止・監査役設置規定の廃止・株式譲渡承認機関の変更登記を行えば、スマートな株式会社に移行することができます。
Q4. 役員の任期を伸ばすことができると聞きましたが、何年まで伸ばせますか?
株式の譲渡制限のある株式会社については、株主総会で定款を変更して、取締役の任期を2年以上10年まで、監査役の任期を4年以上10年まで伸ばすことができます。
Q5. 区画整理や住居表示実施により会社の本店の住所が変更になったのですが、登記は必要ですか?
本店変更登記の手続きをする必要があります。
区画整理や住居表示の実施などで本店の住所が変わった場合、登記簿の本店住所は、自動的に変更されるわけではありません。
本店変更登記をする必要があります。また、法律上、変更があった日から2週間以内に登記申請しなければならないとされていますので、ご注意ください。尚、この場合の登録免許税は証明書を添付した場合は非課税となります。
Q6. 代表取締役の住所(有限会社においては取締役など)が変更になった場合、住所変更登記は必要ですか?
代表取締役の住所は、会社の登記簿に記載されていますので、代表取締役の住所が変更された場合は、住所変更登記を申請しなければなりません。法律上、変更があった日から2週間以内に登記申請しなければならないとされていますので、ご注意ください。
Q7. 本店を移転したいのですが、どうすればいいですか?
本店を移転する場合、その移転予定の新本店所在地によって、定款の変更を要するか否かが異なります。
定款変更まで必要な場合は、まず、株主総会を開催し、定款の変更手続をする必要があります。
定款変更を要しない場合は、取締役会がある場合は、取締役会の決議のみで本店移転の決議をすることができます。
法律上、変更があった日から2週間以内に登記申請しなければならないとされていますので、ご注意ください。
Q8. 事業内容(目的)を変更したいのですが、どうすればいいですか?
事業内容(目的)を変更される場合、株主総会で定款変更決議をする必要があります。
事業内容の記載の仕方などは、一般的にわかりやすい言葉で表現する必要があり、専門的すぎる用語などは使用できない場合もありますので、株主総会を開催される前に、ご相談ください。
Q9. 会社をたたみたいのですが、手続はどうなりますか?
株主総会で、解散決議と清算人を選任します。それらの決議をした2週間以内に解散登記申請をする必要があります。
解散決議をした場合、会社は清算手続の範囲で存続します。株主総会で選任された清算人は、清算手続を行います。清算人は、財産目録や貸借対照表を作成し、知れたる債権者に解散に異議があるか否かを確認するため、個別に通知をします。
また、解散の旨を官報に公告する必要があります。
債権者などからの異議を受け付ける期間は、2ヶ月以上必要です。清算人は、債権債務関係を整理し、会社の残余財産の分配をします。
これらのすべての作業が終了したら、清算結了の登記申請をし、会社は消滅します。