債務整理・簡裁訴訟
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債務整理とは
簡易裁判所で扱う、訴訟額140万円以下の民事訴訟に関しては、司法書士も当事者の依頼を受けて、訴訟代理人となることができます。
裁判では、呼び出された期日に欠席すると不利益を受けますので、平日の期日に裁判所に出頭できない方の代理人として、または、不慣れな法廷でとまどってしまい、自分の主張がうまく述べられない方の代理人として、司法書士が、法廷で弁論や証人尋問、和解などの裁判上の手続きを行います。
債務整理には4つの方法があります。どの方法をとるかは、債権調査後に決定しますが、債務の総額や債務の種類、貸金業者との取引期間から予測することはできます。
債務整理の4つの方法
任意整理
裁判所を間に入れずに、弁護士・司法書士が各債権者と交渉することで金利をカットしてもらったり、返済期限を延長してもらったりする手続きです。
払い過ぎ(過払い)の場合は、取り戻せることもあります。
民事調停
裁判所に申し立てて、裁判所を通して各債権者との交渉をする手続きです。
個人民事再生
裁判所に申し立てて、最大で80%の債務をカットしてもらうことができる手続きです。
減額後の金額を原則3年で分割払いします。
破産と異なり、要件を満たせれば住宅を売却しないでよいケースがあることなどが特徴です。
民事調停
裁判所に申し立てて、免責を受けることによって債務支払い義務を免れることができる手続きです。
借金をした理由によっては、免責されない場合もあります。
簡裁訴訟とは
簡易裁判所で扱う訴訟額140万円以下の民事訴訟に関しては、司法書士も当事者の依頼を受けて訴訟代理人となることができます。
裁判では呼び出された期日に欠席すると不利益を受けますので、平日の期日に裁判所に出頭できない方の代理人として、または、不慣れな法廷でとまどってしまい、自分の主張がうまく述べられない方の代理人として、司法書士が、法廷で弁論や証人尋問、和解などの裁判上の手続きを行います。
簡裁訴訟における手続についての代理
(いずれも訴訟額は140万円を超えないもの。)
- 民事訴訟手続(少額訴訟手続を含む)
- 訴えの提起前の和解(即決和解)手続
- 支払督促手続
- 民事保全手続
- 民事調停手続
- 証拠保全手続