建設業許可
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建設業許可について
建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
許可を受けないで、建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり、罰せられることになります。
(建設業法第3条第1項、第47条第1号)
建設業許可を必要としない工事
- ■建築一式工事・・・
- 工事一件の請負金額1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150m2未満の木造住宅工事。
- ■建築一式工事以外の工事・・・
- 工事一件の請負金額が500万円未満の工事。
許可を受けるための要件に当てはまるかをチェック
- 経営業務の管理責任者がいること。
- 専任技術者がいること。
- 請負契約に関して誠実性、信用性があること。
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。
- 欠格要件に該当しないこと。