あさい知子司法書士·行政書士
事務所とは
当事務所の業務は、書士会の制度を定める司法書士法第3条および第29条に規定されている業務のみを行います。
また、行政書士の業務におきましても、行政書士の法定業務は第1条の2に規定する独占業務(書類作成業務)と、
第1条の3の非独占業務(代理人として作成、提出代理、書類の作成相談)として業務を実施いたします。
すべての業務におきまして、業務の範囲を超えることは一切できませんのでご了承ください。
2018/03/29
当事務所の業務は、書士会の制度を定める司法書士法第3条および第29条に規定されている業務のみを行います。
また、行政書士の業務におきましても、行政書士の法定業務は第1条の2に規定する独占業務(書類作成業務)と、
第1条の3の非独占業務(代理人として作成、提出代理、書類の作成相談)として業務を実施いたします。
すべての業務におきまして、業務の範囲を超えることは一切できませんのでご了承ください。
2018/03/29