老後・成年後見・遺言

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遺言

遺言

遺言は、生前における最終的な意思決定を、その死後に実現させるものです。

たくさんの財産はないから・・・
兄弟仲がいいから話し合いでうまくやってくれるだろう・・・

と考えがちですが、苦労して築いた財産が原因でトラブルになるのは、決して珍しいことではありません。特に、下記に該当する方は、残された家族のために特別な配慮が必要です。

例えばこんな方に遺言の作成をおすすめいたします

  • お子さんがいらっしゃらない方。
  • 内縁の妻または夫がいらっしゃる方。
  • 後妻さんがいらっしゃる方。
  • 葬式や遺産の分け方を自分で決めておきたい方。

遺言書が存在すれば、法律が定める相続分に優先して、遺産を分割させることができます。
また、生前世話になった相続人以外の第三者にも財産を譲り渡すことも可能です。

遺言の種類

遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、通常利用されているのは、下記のふたつのタイプの遺言です。ここではふたつのタイプの遺言について説明いたします。

自筆証書遺言

遺言者が全文、日付、名前を自筆で記載し捺印することで様式的要件が整いますので、費用がかかりません。
しかし、専門家に相談されずに作られるケースが多いため、後日、文章の解釈で問題が生じたり、紛失や改ざん、未発見などの心配があります。また、要件を満たしたものでなければ、遺言自体が無効になる恐れがあります。

公正証書遺言

公証人役場において、公証人が遺言者の意思を確認の上で作成します。
多少の費用は掛かりますが、遺言書の原本は公証役場で保管されますので、紛失の恐れがほとんどなく、内容が第三者に漏れる心配も少ないです。
言書の原案作成と公証人との打ち合わせは、司法書士が代行して行っています。
公証人役場に出向くのが、困難な人には公証人に出張してもらう方法で作成することも可能です。

成年後見制度

成年後見制度

認知症などの高齢者、知的障害や精神障害などで判断能力の不十分な方が、社会で普通に生活できるようにサポートするため、平成12年4月にスタートした制度です。

判断能力の不十分な人の権利の保護と本人の意思の尊重とを考えながら、財産を守り、生活を援助します。

例えばこんな方に成年後見制度をおすすめいたします

  • 認知症の母の不動産を売却して、老人ホームの入所費用にあてたい。
  • 寝たきりの祖母からお金の管理を頼まれたため、きちんと祖母のお金の管理をしているにもかかわらず、叔父や叔母からなにかと疑われてしまう。
  • 遠い故郷の高齢の親が心配。
  • 一人暮らしの親が悪徳商法に引っかからないか心配。
  • 自分の死後、知的障害の子の生活が心配。

法定後見制度

本人の判断能力がすでに衰えている場合に利用する制度です。本人の判断能力の状態に応じて後見・保佐・補助の3つの類型があります。

後見

判断能力が常に欠けている人。日常の生活に関する行為(たとえば弁当を買う)以外は後見人に代理権・取消権が与えられます。

保佐

判断能力が著しく不十分な人。不動産遺産分割や売買、借り入れなどの重要な取引行為は保佐人の同意が必要です。

補助

判断能力の不十分な人、必要に応じて当事者の申し立てによって補助人の代理権や取消権が決められます。

任意後見制度

今はまだ判断能力のある人が将来のために備える場合に利用する制度です。
本人が前もって将来の代理人(任意後見人)=受任者に自己の判断能力が不十分になったときの財産管理や、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を、公正証書で結んでおきます。
→ 本人の判断能力が低下したとき、本人や家族、受任者が家庭裁判所に申し立てます。

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